2022-01-11
不動産を売却する際には、いろいろな手数料や税金などの費用がかかります。
想定以上に費用がかさみ、思わぬトラブルへつながるリスクもゼロではありません。
そこで今回は、不動産売却時にかかる費用の種類についてご説明するとともに、仲介手数料や抵当権抹消費用について解説します。
福岡市中央区や城南区エリアで不動産売却をお考えの方は、参考にしてみてくださいね。
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不動産を売却すると大きなお金が入ってくることになりますが、売却のために支払う費用も少なくはありません。
費用にはどのような種類があり、何のために必要なのかをしっかりと理解しておきましょう。
媒介契約を締結した不動産会社に対して支払う手数料です。
詳細については次項でご説明します。
古い不動産を売却する場合、隣接する土地との境界があいまいになっていることがあります。
そのまま売却を進めるとトラブルに発展してしまうリスクがあるため、土地家屋調査士に依頼して土地の測量をすませておくと安心です。
その際、土地家屋調査士への報酬としておよそ35万円から45万円ほどが必要になります。
住宅ローンが残っている不動産の場合は、売却時の一括返済が必須です。
住宅ローンを一括返済する際には手数料が必要になり、融資を受けた金融機関などに対して支払うことになります。
金融機関によっても異なりますが、費用相場は1万円から3万円ほどです。
売却不動産に設定された抵当権を抹消するための費用です。
詳細については別項でご説明します。
売買契約書に貼付する印紙代のことで、消印して提出することで納税したとみなされます。
売却価格が高くなるほど印紙税も高くなり、「100万円超500万円以下」であれば2,000円、もっとも高額なもので「50億円超」の場合は60万円です。
不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合にのみ、その利益に対して課税されます。
そのため、利益を得ていなければ納税の義務はありません。
なお、譲渡所得を得ていたとしても、売却不動産がマイホームだった場合、いくつかの要件を満たしていれば「3,000万円の特別控除」を受けることができます。
引っ越し業者を利用する場合は、その費用がかかります。
また、ハウスクリーニングを実施したり、不要な家財道具を処分するためにも費用が必要です。
売却時に住み替え先が決まっていなければ、仮住まいの宿泊費や家賃も用意しなければならないので注意しましょう。
その場合は、引っ越し代も2回分必要になります。
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不動産を売却する際、多くの方が不動産会社に仲介を依頼することになります。
その仲介を担当した不動産会社に支払う費用が「仲介手数料」です。
依頼を受けた不動産会社は、売却に向けてインターネットサイトへの情報掲載や折り込みチラシの配布、ポスティングといった広告活動を進めます。
内覧対応や複雑な手続きなども任せることができますが、遠方の購入希望者のもとへ出向くための出張費や、特別な宣伝広告をするための費用などは別途必要になるので注意しましょう。
なお、仲介手数料は契約時に支払うものではなく、売買契約が成立した場合にのみ支払う「成功報酬」です。
そのため、広告活動を進めたあとであっても、契約が成立しなかったのであれば仲介手数料を支払う義務はありません。
また、「仲介」ではなく不動産会社が直接不動産の買主になる「買取」の場合も、仲介手数料は不要です。
仲介手数料の額は「宅地建物取引業法」によって不動産の売却価格ごとに上限が決められています。
この上限金額とは、売却価格の「200万円以下」の部分には5%、「200万円超400万円以下」の部分には4%、「400万円超」の部分には3%かけた金額のことです。
少し複雑ですが、3段階の料率をそれぞれの金額にかけ、最後に合計して金額を求めます。
不動産売却では価格が400万円を超えるケースが多いと思いますが、その場合は次の計算式で仲介手数料を求めることが可能です。
仲介手数料=(売却価格×3%+6万円)+消費税
たとえば3,000万円で不動産を売却したとすると、消費税が10%の場合、下記の計算式になります。
仲介手数料=(3,000万円×3%+6万円)+9.6万円=105万6,000円
先ほどもお伝えしたとおり、仲介手数料は売買契約が決まった際に支払う成功報酬です。
そのため、支払いのタイミングも媒介契約時ではなく、売買契約が決まったあとになります。
一般的には、売買契約の成立時に半額を支払い、引き渡しの日に残りの半額を支払う流れが多いようです。
売買契約時もしくは引き渡し時のどちらかに一括支払いというケースもあるので、事前に知りたいという方は不動産会社に確認してみると良いでしょう。
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住宅ローンの返済が残っている不動産には、「抵当権」が設定されています。
抵当権とは、住宅ローンの返済が滞った際に、債権者である銀行などの金融機関がその不動産を売却し、ローン残債を優先的に回収できる権利のことです。
不動産を売却するためには、この抵当権が抹消されていることが大前提となります。
住宅ローンを完済すれば抵当権はなくなりますが、不動産登記簿の記載が自動的に消されることはありません。
そのため、住宅ローンの完済後に銀行から送付される書類をもって、売主が抵当権抹消手続きを進める必要があります。
その際に支払うのが、「抵当権抹消費用」です。
抵当権抹消の手続きは、「専門家である司法書士または弁護士に依頼する」という方法と、「自分自身でおこなう」という方法があります。
不動産を売却したお金で住宅ローンを一括返済する場合は、通常の手続きよりも難しくなるうえ、時期的にいろいろな手続きに追われている可能性もあるので、専門家への依頼がおすすめです。
一般的には司法書士へ依頼することが多く、司法書士へ支払う報酬の相場としては1万円から2万円ほどとされています。
少しでも抵当権抹消費用をおさえたいという方にとっては痛い出費になるかもしれませんが、手続きにかかる手間と時間を省け、確実に申請を進めてもらえるためメリットも多い方法です。
司法書士への報酬とは別に、法務局での手続きに必要な抵当権抹消費用は、およそ2,000円から5,000円ほどと考えておきましょう。
その内訳としては、まずは不動産の所有者を変更するための「登録免許税」です。
一戸建ての場合、建物と土地それぞれにつき登録免許税1,000円がかかります。
続いて、「事前調査費用」が不動産1件につき334円から600円必要です。
抵当権を抹消する不動産の登記内容について知るための費用で、具体的には最新の「登記事項証明書」の取得費を指します。
取得費は、法務局の窓口で申請すると土地1筆につき600円、インターネットで申請すると500円です。
登記情報提供サービスを利用する場合は証明書などは発行されませんが、332円で確認することができます。
さらに、きちんと抵当権が抹消されているかを確認するための「抵当権抹消確認費用」も必要です。
こちらも最新の登記事項証明書を取得するか、登記情報提サービスで確認します。
そのため、必要な費用も事前調査の際と同じです。
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不動産売却には、さまざまな種類の費用や税金がかかります。
事前に全体のお金の流れをしっかりと把握しつつ、売却後の資金計画を立てるようにしましょう。
福岡市中央区、城南区エリアで不動産売却をお考えの方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
スムーズで安心な不動産売却のお手伝いをさせていただきます。