2022-03-01
不動産売却は利益を受け取るため、一般的には確定申告が必要になります。
しかし、ある条件に当てはまると確定申告が不要となるのです。
また、申告が必要な場合に申告を忘れてしまったらどうなるのか知っているでしょうか。
本記事では不動産売却で確定申告が不要な場合と、忘れた場合にはどうなるのかについて解説します。
不動産売却を考えている方はぜひ最後までご確認ください。
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不動産売却において確定申告が不要な場合は「利益が生じていない」ときです。
そもそも確定申告とは利益が生じているときに譲渡所得税が課税され、それによって手続きが必要になります。
ですので、利益が生じていない時は確定申告が不要となるのです。
具体的に利益が生じていない例として、売却後にローン残債が残ること(オーバーローン)が考えられます。
ローン残債が残っていると売却益はすべて返済に使われるため利益として手元に残りません。
売却益は以下のように計算されます。
売却益=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)
また、特別控除が適用される場合は以下のように計算されます。
課税譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
これらの計算式やローン残債が残っているかを確認し、手元に利益が残るかどうかをしっかりと判断しましょう。
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もし、確定申告が必要なのに忘れてしまうと「譲渡所得の申告についてのお尋ね」といった書類が届きます。
こちらの書類が届いたのちに税務署へ出向いて手続きをしないと無申告課税、延滞税が課せられていきます。
書類が届いてすぐに出向くと免除されることもあるため、もし書類が届いたらなるべく早く税務署で手続きをしましょう。
そして、書類が届いたのちに何も手続きをしない期間が続くと脱税として貯金・給与の差し押さえなどがおこなわれるのです。
このように確定申告を忘れてしまうと大変なことになります。
確定申告は忘れずにしっかりとおこなうことが大切です。
もし、手続きの仕方などで分からないことがあれば税理士などへの相談も考えてみてください。
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本記事では不動産売却において確定申告が不要な場合、確定申告を忘れた場合どうなるのかについて解説しました。
確定申告は不動産売却を考えている方の多くに関わってくるものです。
不動産売却における確定申告については事前にしっかりと把握しておきましょう。
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