相続後の不動産売却にかかる所得税や控除についてご紹介

2022-04-19

相続後の不動産売却にかかる所得税や控除についてご紹介

相続によって不要な不動産を引き継ぐことはありますが、不動産は所有しているだけでコストがかかるため早めに売ってしまいたいという方も多いでしょう。
しかし、不動産を売却する際には譲渡所得税などの税金はかかり、知らずに売却すると後から計算が違って困ってしまいます。
今回は不動産売却にかかる譲渡所得税についてご紹介していくので、これから不動産売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

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相続後の不動産売却にかかる譲渡所得税などの税金

不動産売却にかかるもっとも大きな税金は譲渡所得税です。
売却価格から取得人譲渡費用を差し引いた額が課税対象額ですが、その不動産を所有していた期間によって税率が異なります。
購入から5年を超えている場合は20.315%ですが、5年以内の売却には39.63%と倍近い税率が適用されるので注意してください。
また、譲渡所得税以外には印紙税や登録免許税と言った税金が発生します。
印紙税は売買契約書に貼る印紙にかかる税金のことで、不動産の売却価格によって異なります。
500万~1,000万円以下の場合は5,000円、1,000万~5,000万円以下の場合は1万円と、そこまで高額ではありません。
登録免許税は法務省にて相続登記や移転登記をおこなう際に必要な税金です。
こちらは土地と住宅にそれぞれかかる税金で、税率は課税標準額の0.4%です。

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相続後の不動産売却をした際の確定申告

不動産売却をして利益が発生した際には、必ず確定申告が必要になります。
特例控除を使用するにも確定申告をしなければならないため、忘れずにおこないましょう。
確定申告の期間は売却した翌年の2月16日から3月15日までです。
この期間は税務署にて確定申告の相談会もおこなっているので、やり方が分からない方は直接教えてもらえます。

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相続後の不動産売却で知っておきたい控除や特例について

相続した不動産の売却には「取得費加算の特例」が利用できます。
こちらの特例は、相続後3年10か月以内にその不動産を売却した際に、相続税の一部を取得費に換算できるというものです。
売却益から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象額となるので、多額の相続税を支払った場合はこちらの特例を利用することで、大きな減税が可能になります。
そしてもう一つ、「3,000万円特例控除」という平成28年から相続した土地や空き地にも適用できるようになった特例があります。
こちらは自宅を売却した際の譲渡所得に対して、最大3,000万円の控除が受けられるものです。
亡くなられた方と一緒に住んでいた場合は、相続した方が売却することでこの特例が受けられます。
さらに、先ほどの取得費加算の特例も併用できるため、こういった特例を利用して節税対策をおこないましょう。

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まとめ

今回は相続後の不動産売却にかかる譲渡所得税などの税金についてご紹介しました。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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