共有名義の不動産売却!売却方法や注意点についても解説

2022-05-10

共有名義の不動産売却!売却方法や注意点についても解説

共有名義の不動産の売却をお考えの際には、どのようにして売却すればいいのかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事では、共有名義とはどのようなものなのか、そして共有名義の不動産を売却する方法などについて解説していきます。
福岡市中央区・城南区で不動産売却をお考えの方、ぜひご参考ください。

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共有名義の不動産売却について!共有名義とは?

共有名義とは、一つの不動産を複数人が所有している所有している状態のことを言います。
実際には不動産を複数に分割することはできないので、名義人ごとに持分と呼ばれる割合が定められています。
不動産売却時には、名義人全員の合意が必要です。
単独名義と呼ばれるものもあり、これは1つの不動産を1人で持っている状態のことです。

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共有名義の不動産を売却する方法について

共有名義の不動産を売却する方法についてご紹介します。

不動産を全て売却

名義人全員の許可があれば不動産を全て売却することができます。
売却し現金化することで複数人でもわけやすくなるため、遺産相続や財産分与などのケースでよく選ばれる方法です。

自分の持分を売却

自分の持分だけを売却することも可能です。
しかしこの場合には、土地のみに使える限定的な方法ですので注意が必要です。

他の共有者に持分を買い取ってもらう

不動産を手放すことができ、買い取った共有者も所有面積を増やすことができます。

分筆する

分筆は別々の土地に分けて登記することです。
これにより単独名義にして売却することができます。

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共有名義の不動産売却をおこなう上での注意点

注意点を2点ご紹介します。

みなし贈与税にならないように

親族間で持分を売買する際などに注意が必要なのが売買価格の設定です。
なるべく買い主の負担を減らそうと低価格で売買価格を設定することがあります。
しかし、あまりにも低い価格で売買契約を結んでしまうと贈与の対象となり、相続税よりも高い課税対象となってしまいます。
売買価格と市場価格の差額分に対してみなし贈与税がかかってしまうため、みなし贈与税のかからない最低ラインの価格を設定するようにしましょう。

住宅ローンを借りることができるか

親族間での持分売買などの際も住宅ローンを組むことは可能です。
しかし、通常よりも審査が厳しくなる傾向にある点に注意が必要です。

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まとめ

今回は共有名義の不動産売却についてご紹介しました。
不動産売却をお考えの際のご参考になれば幸いです。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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