相続した不動産売却にかかる税金は?特例制度を活用して賢く節税を!

2022-05-17

相続した不動産売却にかかる税金は?特例制度を活用して賢く節税を!

相続した不動産を売却したときは5種類もの税金が発生します。
このなかには、必ずかかるものとかからない可能性のあるもの、さらに、特例制度を利用することで節税になるものとさまざまです。
今回は、相続した不動産の売却にかかる税金と、節税につながる特例制度をご紹介します。
事前に正しく理解しておくことで、うっかり脱税してしまったり、特例制度を利用せず税金を払いすぎてしまったりすることを防げるでしょう。

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相続した不動産売却にかかる5種類の税金を解説

相続した不動産を売却したときには次の5種類の税金が発生しますが、必ずかかる税金と、かかる可能性のある税金に分けられます。

必ずかかる税金

登録免許税
相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きにかかる税金で、税率は不動産価額の0.4%です。
印紙税
不動産の売買契約書にかかる税金で、契約金額に応じて異なります。

かかる可能性のある税金

譲渡所得税
不動産を売却して出た利益(譲渡所得)に対して課税される所得税で、不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
所有期間が5年以下では30%、5年超では15%が税率です。
住民税
不動産を売却して出た利益(譲渡所得)に対して課税され、不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
所有期間が5年以下では9%、5年超では5%が税率です。
復興特別所得税
東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金で、2037年まで譲渡所得税の税率に2.1%が加算されます。
譲渡所得は、売却価額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出します。
譲渡所得がプラスにならなければ、これら3種類の税金はかからないのです。

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相続した不動産売却による税金対策に使える特例制度をご紹介

相続した不動産の売却にかかる税金対策には、次のような特例制度を活用しましょう。

取得費加算の特例

相続した不動産を、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、その売却財産にかかった相続税を譲渡所得から差し引けるという特例です。
一定の要件を満たし適用を受けることができれば、所得税と住民税の節税につながります。

相続した空き家を売却した際の3,000万円特別控除

相続した不動産を、相続開始日より3年後の年末までに売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できるという特例です。
一定の要件を満たし適用を受けることがでれば、所得税と住民税は発生しない可能性も高くなり、大きな節税につながります。
不動産売却における税金対策としてこれらの特例制度を活用するためには、事前に把握しておくことが大切です。

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まとめ

福岡市周辺で相続した不動産売却にお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください。
私たち「み」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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