2022-09-27
不動産を相続した際に、管理できない空き家はございませんか?
最近では、管理に困った空き家を「負動産」と呼ぶことが増えました。
そこで、今回は負動産の概要と処分方法についてご紹介します。
管理に困っている方は、ぜひご一読ください。
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負動産とは、価値が無くなってしまった不動産のことを指します。
平成25年では、空き家の数が820万戸増加しています。
これは、5年前と比べた際に8.3%も上昇しました。
そのため、現在も価値が無くなった負動産は増え続けています。
主に負動産と呼ばれるのは、以下の物件です。
これらは後に紹介する処分方法を用いて、処分する必要があります。
固定資産税など税金も発生するので、早めに処分するのが良いでしょう。
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負動産を抱えている方で、多くの方が気になるのが相続放棄です。
相続放棄は、相続の開始予定の3か月以内に申請する必要があります。
相続放棄をすれば、税金を支払う義務はなくなります。
ただし、相続放棄する際には以下の点に注意してください。
相続放棄をしても、次の所有者が管理できるようになるまでは、不動産を管理する責任が残ります。
周囲に迷惑がかからないように、負動産の補強が必要になることがあります。
相続放棄は、全ての財産の相続権利が無くなります。
そのため、預貯金など他に相続したい財産がある場合は注意が必要です。
不動産のみを相続放棄することはできないので、後に紹介する寄附や買取を利用していきましょう。
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負動産を所持しないためには、処分が必要になります。
先ほどご紹介した相続放棄以外にも以下の処分方法があります。
受け入れが可能な自治体であれば寄附が可能です。
しかし、場合によっては使用目的がなく寄附を受け入れたもらえないことも多くあります。
近くの人に寄附するのも処分方法の1つです。
ただし、この場合も贈与税が発生するために受け取る側のデメリットもあります。
負動産は、価値が低いため売却するのが難しいことが多くあります。
その際におすすめしたいのが買取です。
買取とは、不動産会社がその物件を購入することを指します。
そのため、確実に負動産を処分できます。
弊社でも買取の相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
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負動産は、確実に処分するのであれば買取がおすすめです。
少しでも買取が気になるようであれば、弊社にお気軽にご相談ください。
私たち「宮原不動産株式会社」は福岡市中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。