2022-12-20
不動産売却には、さまざまな税金がかかります。
なかには聞き慣れない税金もあるため見落としてしまい、思いがけず大きな出費となるケースも少なくありません。
そこで今回は、不動産売却にかかる税金の種類や計算方法、節税方法について解説します。
これから不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却にかかる税金の種類は、印紙税と譲渡所得税のおもに2種類です。
印紙税は、売主と買主がそれぞれ負担する税金で、収入印紙を購入し不動産売買契約書に貼り付けることで納税します。
契約金額に応じて課税額が変動するものの、売却価格が500万から1億円ほどの一般的な不動産売却であれば、5,000から3万円の印紙税がかかると考えておいて良いでしょう。
また、譲渡所得税は不動産売却によって生じた利益に対して課される税金です。
そのため、売却価格が購入価格を下回ったなどの理由で利益が出なかった場合には、納める必要はありません。
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譲渡所得税の計算方法は、売却価格から取得費用・譲渡費用・特別控除額を差し引いた金額に、税率をかけるというものです。
取得費用とは不動産の購入にかかった費用で、具体的には購入代金のほかに購入時にかかった税金や仲介手数料などが含まれます。
実際の取得費が不明の場合には、譲渡価額の5%を概算取得費として用います。
また、譲渡費用とは売却にかかった仲介手数料や解体費用などです。
特別控除額は、政府が設けている特別控除の特例において条件を満たせば、譲渡所得から控除される金額を指します。
そして、譲渡所得税にかかる税率については、売却する不動産の所有期間によって異なるので注意が必要です。
長期譲渡所得は税率20.315%、短期譲渡所得は税率39.63%を用いて算出します。
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不動産売却時に節税するには、購入額がわかる書類を用意しておくことです。
購入代金がわからず概算取得費を用いると、売却益が大きく計上されるので課税額が大きくなりやすいです。
売買に関する書類が見つからない場合には通帳の記録などで確認できる可能性もあるので、前もって用意しておきましょう。
また、所有期間によって税率が変動することを考慮して、売却のタイミングを見極めるのも大切です。
所有期間が5年未満の短期譲渡所得だと税率が高くなるため、5年を超えるのを待つのもひとつの節税方法と言えます。
そして、節税できる特例などを利用するのもポイントです。
マイホーム売却時の軽減税率の特例や3,000万円の特別控除など、当てはまるものがあれば利用しましょう。
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以上、不動産売却時にかかる税金について解説しました。
不動産売却にかかる税金は、印紙税と譲渡所得税のおもに2種類です。
節税のためには、売却のタイミングを工夫したり、特例を利用したりするのがおすすめです。
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