不動産売却で残置物がある物件はどのように売る?スムーズな売却方法を解説

2021-11-23

不動産売却で残置物がある物件はどのように売る?スムーズな売却方法を解説

相続した不動産を売却する際に気を付けたいのが残置物です。
残置物とは、退去時にそのまま残った私物のことですが、そもそも誰が処分するのが一般的なのでしょうか。
今回は、福岡市エリアで売却を検討中の方に向けて、残置物のある不動産の取り扱いにフォーカスします。
不動産売却における残置物とはなにか、残置物があっても不動産を売る方法を把握して、今後の参考にしてみてください。

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不動産売却を考えるなら知っておきたい残置物とは?

冒頭でもお伝えしたように不動産売却における残置物とは、退去時にそのまま残った私物のことを指します。
具体的には、生活用品、家具、家電、付帯設備(エアコンやコンロ)などです。
不動産売却の際は、原則として残置物がなにも残っていない空の状態で引き渡すことになっています。
残置物でのトラブルは、売主と買主の間での食い違いによって起こるケースが多いため、注意しましょう。
たとえば、エアコンは残していくと言っていたのに、退去時に誤って持って行ってしまうケースなどがあります。
とくに付帯設備において、このようなトラブルになりやすい傾向です。
設備表はなるべく売主が記載して、動作確認も含めて引渡しまでしっかりと管理しておきましょう。

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不動産売却で残置物があっても上手に売る方法

相続した不動産の売却の場合は、遠方に住んでいる、ほかにも相続人がいるなどが原因で、とくに残置物の撤去が難しいのではないでしょうか。
このような状況での不動産売却は、買取がおすすめです。
なぜなら、不動産会社と直接取引することが可能な買取なら、撤去費用を含めた金額を提示してもらえるためです。
不動産会社を通して処分業者に依頼できるため、手間が大幅に削減できます。
弊社でも買取に対応していますので、お気軽にご相談ください。
もちろん自分ですべて撤去するという方法もあります。
まずは地域のルールに従って、可燃や不燃などに仕分けすることから始めましょう。
量が多かったり、大きかったりする物は手間やコストはかかりますが、処分センターも活用できます。
また、まだ使えそうな物はリサイクルショップで売却すると、撤去費用を節約することが可能です。
残置物のある不動産売却の際、不動産を空の状態にすれば仲介による売却も可能ですが、このような手間がかかってしまうことは覚えておいてください。

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まとめ

今回は、残置物のある不動産の取り扱いについて詳しくご紹介しました。
相続した不動産は残置物の取り扱いがとくに難しいため、直接取引のできる買取がおすすめです。
私たち「宮原不動産㈱」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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