2021-12-07
終活に向けて、相続した空き家の活用にお悩みの方もいらっしゃると思います。
近年では日本全国で空き家が社会問題化していて、福岡市でも空き家対策の情報を積極的に公開しています。
そこで、相続した空き家をお持ちの方へ向けて、空き家の適切な管理方法や、売却せずに放置した場合のデメリットと空き家の活用法をご紹介します。
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相続した空き家の管理方法が知りたい方へ、管理の手段もあわせてご紹介します。
空き家の管理でおこなう作業は、通風や通水、ゴミ拾いなどの基本的な清掃、また目視での建物全体の確認がメインです。
通風や通水、清掃を定期的におこなうことで、カビの発生や配管からの汚臭を防止し、ゴミの放置による近隣トラブルが避けられます。
また目視で建物を確認することで、修繕箇所の早期発見に繋がるため、可能であれば月に1〜2回ほど足を運ぶことをおすすめします。
空き家が遠方にあるときや、なかなか時間が取れない場合は、空き家専門の管理会社に依頼するという手段もあるのでご検討ください。
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空き家の放置にはさまざまなデメリットがあるため、空き家の活用法もあわせてご紹介します。
空き家の放置には、放火や倒壊のリスクがあるほか、メンテナンス不足により他者や物を傷つけた場合に所有者が賠償責任を負う可能性があります。
また、空き家の放置が長期に渡れば、資産価値が減少し売却が難しくなります。
税額面では、市町村から保安上の危険や景観を損ねる恐れのある建物として「特定空家等」に指定されると固定資産税の負担が増します。
さらに、「特定空家等」に指定され改善勧告に従わない場合は、行政代執行によって強制的に取壊しが行われ、その取壊し費用は所有者に請求されます。
活用法として、売却、賃貸、解体などがあります。
売却の場合、相続した居住用財産の売却時に、適用基準を満たすと譲渡所得額から一定金額を控除される特例があるためご確認ください。
賃貸の場合はその後に継続した維持管理が必要だったり、解体の場合は費用がかかったりするので、じっくり検討する必要があります。
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今回は終活に役立つ情報として、相続した空き家の管理方法や放置のデメリットをご紹介しましたがいかがだったでしょうか。
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