2021-12-28
売却を考えている不動産が遠方にある場合は、手続きの進め方がわからない方もいらっしゃると思います。
また現地に足を運ぶ必要があるかどうかも気になりますよね。
そこで今回は、遠方にある不動産の売却をご検討の方へ向けて、売却方法や手続きの流れ、注意点を解説します。
中央区・城南区を中心とした福岡市エリアで、不動産を売却予定の方はご参考までにご覧ください。
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通常の不動産売却時は、買主・売主・不動産業者の3者立ち会いのもとで契約をおこないます。
しかし売主の居住地が遠方の場合や、仕事の都合で立ち会えない場合は下記の方法があります。
持ち回り契約とは、不動産業者が売主と買主のもとに向かう、または郵送で契約書のやりとりをすることです。
信頼のおける身内や知人に代理人になってもらう方法で、委任状を用意します。
代理人が立てられない場合は、司法書士に依頼します。
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それでは遠方から不動産を売却する流れをみていきましょう。
物件の周辺知識が必要なので、売却する不動産がある地域の不動産業者へ依頼しましょう。
査定結果をもとに依頼を検討し、媒介契約をおこないます。
弊社は買取もおこなうのでご検討ください。
不動産業者からの定期報告はこまめにチェックしましょう。
基本的に契約時は現地へ行くので、申し込みが入った時点でスケジュール調整をおこなうと進行がスムーズです。
物件の引き渡しは、立ち会いが必要なので現地へ向かいます。
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不動産の売却は遠方からでもできますが、何度か現地での立ち会いが必要になります。
少なくとも、不動産業者の決定・売買契約締結・物件の引き渡しの3回は現地へ行くことになります。
どうしても売主本人が行けない場合は、代理人への委任や司法書士への依頼を検討しましょう。
1度も現地へ行かずに不動産を売却することは、リスクがあるためおすすめできません。
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今回は、遠方にある不動産を売却する方法や注意点を解説しました。
遠方の不動産の売却は、スケジュール調整などの面で、すべての取引が完了するまでに時間を要することがあります。
あまり時間をかけたくない場合は買取をご検討ください。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。