福岡市にある不動産を遠方から売却する方法や注意点を解説!

2021-12-28

福岡市にある不動産を遠方から売却する方法や注意点を解説!

売却を考えている不動産が遠方にある場合は、手続きの進め方がわからない方もいらっしゃると思います。
また現地に足を運ぶ必要があるかどうかも気になりますよね。
そこで今回は、遠方にある不動産の売却をご検討の方へ向けて、売却方法や手続きの流れ、注意点を解説します。
中央区・城南区を中心とした福岡市エリアで、不動産を売却予定の方はご参考までにご覧ください。

\お気軽にご相談ください!/

福岡市にある不動産の売却を遠方からおこなう方法とは?

通常の不動産売却時は、買主・売主・不動産業者の3者立ち会いのもとで契約をおこないます。
しかし売主の居住地が遠方の場合や、仕事の都合で立ち会えない場合は下記の方法があります。

持ち回り契約

持ち回り契約とは、不動産業者が売主と買主のもとに向かう、または郵送で契約書のやりとりをすることです。

代理人を立てる

信頼のおける身内や知人に代理人になってもらう方法で、委任状を用意します。

司法書士に依頼

代理人が立てられない場合は、司法書士に依頼します。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

\お気軽にご相談ください!/

福岡市にある不動産の売却を遠方からおこなうときの流れとは?

それでは遠方から不動産を売却する流れをみていきましょう。

不動産の査定依頼

物件の周辺知識が必要なので、売却する不動産がある地域の不動産業者へ依頼しましょう。

不動産業者と媒介契約をかわす

査定結果をもとに依頼を検討し、媒介契約をおこないます。
弊社は買取もおこなうのでご検討ください。

売却活動の開始

不動産業者からの定期報告はこまめにチェックしましょう。

売買契約の締結

基本的に契約時は現地へ行くので、申し込みが入った時点でスケジュール調整をおこなうと進行がスムーズです。

決済・物件の引き渡し

物件の引き渡しは、立ち会いが必要なので現地へ向かいます。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

\お気軽にご相談ください!/

福岡市にある不動産の売却を遠方からおこなうときの注意点!

不動産の売却は遠方からでもできますが、何度か現地での立ち会いが必要になります。
少なくとも、不動産業者の決定・売買契約締結・物件の引き渡しの3回は現地へ行くことになります。
どうしても売主本人が行けない場合は、代理人への委任や司法書士への依頼を検討しましょう。
1度も現地へ行かずに不動産を売却することは、リスクがあるためおすすめできません。

弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧

まとめ

今回は、遠方にある不動産を売却する方法や注意点を解説しました。
遠方の不動産の売却は、スケジュール調整などの面で、すべての取引が完了するまでに時間を要することがあります。
あまり時間をかけたくない場合は買取をご検討ください。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

092-725-1278

営業時間
09:00~18:00
定休日
土・日・祝

売却査定

お問い合わせ