2022-01-18
不動産を売却するにあたり、できるだけ周囲の住民に気付かれたくないとお考えの方もいらっしゃることでしょう。
今回は、そういった方に向けて気付かれずに不動産を売却する方法を解説いたします。
\お気軽にご相談ください!/
媒介契約とは、不動産の売却を依頼する契約のことです。
不動産会社に所有する不動産の売却を依頼するときには媒介契約を締結する必要があり、次の3種類があります。
●専属専任媒介契約
他の不動産会社に重ねて売却を依頼することができません。
また、売却を依頼した不動産会社が探した方以外と契約することができませんので、親族などに購入希望者がいても売却することができなくなります。
売却の依頼を受けた不動産会社は、売却物件情報を指定流通機構に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上売主へ販売状況を報告する必要があります。
●専任媒介契約
他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできませんが、自分で探した購入希望者へ売却をすることができます。
売却の依頼を受けた不動産会社は、売却物件情報を指定流通機構に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上売主へ販売状況を報告する必要があります。
●一般媒介契約
複数の不動産会社へ重ねて売却を依頼することができます。
売却の依頼を受けた不動産会社には、売却物件情報を指定流通機構へ登録する義務と販売状況の報告義務はありません。
媒介契約を締結するまでの流れとしては、不動産会社へ相談しに行き、物件の査定を依頼します。
その後不動産会社が物件に関する調査をおこない、売却が見込める金額を算出します。
正式に売却を依頼すると決めると媒介契約を締結して売却活動を開始することになります。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
\お気軽にご相談ください!/
一般媒介契約では売却物件情報を指定流通機構へ登録する義務がありませんので、売却していることを知られにくくなります。
さらに、ネット広告をしない、近隣へチラシを投函しないなどの対策を取るとよいでしょう。
ただし、広告宣伝をしないことは集客率を下げることにもつながりますので、その点を理解しておく必要もあります。
広告宣伝活動が必要ないので、周囲に気付かれてしまう可能性はほとんどないでしょう。
買取価格は周辺相場より約3割程度安くなりますが、気付かれる不安がありませんので、おすすめの売却活動方法です。
不動産会社と媒介契約を締結してから引渡が完了するまで通常3~6か月かかります。
売却活動を開始し、購入希望者が物件の内覧をおこなって購入の申込みが入ったら、条件交渉などを経て売買契約を締結します。
買主が住宅ローンを組む場合はローン審査を経てから、残代金の決済、物件の引渡という流れになります。
一方で、不動産会社に買取してもらう場合は価格の納得ができれば、早ければ1か月程度で引渡まで完了します。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
気付かれずに不動産を売却するおすすめの方法としては、買取してもらうことです。
いずれにしても事前準備が大切ですので、まずは不動産会社へ相談するとよいでしょう。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。