離婚で不動産売却をするときの注意点と売却方法を解説!

2022-01-25

離婚で不動産売却をするときの注意点と売却方法を解説!

「結婚を機に家を購入したが、離婚することになった」「不動産の財産分与はどうすれば良いか」とお悩みではございませんか?
さまざまな理由で離婚をすることになったときは、不動産を売却して現金化し、財産分与をする方が多いです。
今回は、離婚に伴って不動産売却をするときの注意点と売却方法について解説いたします。

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離婚で不動産売却をするときの注意点とは?

離婚が決まったら、財産分与について話し合いをします。
財産分与とは結婚してから夫婦で築き上げた共有の財産を分配することです。
預貯金は半分に分割できるので分かりやすいですが、不動産は簡単に分割できないため注意が必要です

不動産を財産分与する方法は?

不動産売却をして売却金額を分割する方法か、相手の持ち分を買い取る方法が一般的です。
離婚後に住む予定がなければ、売却して現金化後に2人で分ける方法が良いでしょう。
子供の学校などの関係で売却できない場合は、引き続き住む方が、相手方に財産分与に相当する金額を支払う方法を取りますが、この方法は支払う側に資金力が必要となりますので注意しましょう。

離婚前と離婚後のどちらに売却したほうが良いのでしょうか

離婚前に不動産売却、離婚後に財産分与
共有名義の場合は両者の同意がなければ売却できないので、お互いに連絡が取れる離婚前にしたほうがよいでしょう。
しかし、財産分与は婚姻中におこなうと「贈与」となり税金が課される可能性がありますので、離婚後におこないましょう。

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不動産売却時における媒介契約の種類や売却方法の注意点とは?

不動産会社に物件の売却を依頼するときには、不動産会社と「媒介契約」を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴があります。

  • 専属専任媒介契約:不動産会社1社だけに依頼し、その不動産会社が見つけた買い手としか取引できない
  • 専任媒介契約:不動産会社1社だけに依頼するが、自分で買い手を見つけた場合は、直接取引も可能
  • 一般媒介契約:同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができ、自分で見つけた買い手との直接取引も可能

不動産会社に仲介を依頼する際は、上記3つのいずれかを売主の方に選んでいただきます。
ただし、仲介での不動産売却は、一般的に3か月~6か月程度かかります。
離婚で不動産売却をするときには、より早く現金化したいと言う方が多いです。
そんな方には「買取」をおすすめいたします。
不動産会社に直接物件を買い取ってもらう方法ですので、相場よりは割安とはなりますが、価格面の合意ができれば1か月程度で現金化できます。

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まとめ

離婚で不動産を売却して財産分与する際には、離婚前に売却、離婚後に財産分与をおこなうようにしましょう。
売却に時間をかけられない場合は買取がおすすめです。
私たち「宮原不動産」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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