不動産を売却したら確定申告が必要?申告時のポイントや必要書類とは

2022-02-08

不動産を売却したら確定申告が必要?申告時のポイントや必要書類とは

この記事のハイライト
●不動産の売却で利益を得たら、翌年に確定申告をおこなわなければならない
●申告書だけでなく売買契約書や費用の領収書なども必要になる
●手続きに不安があれば、相談窓口の利用や税理士への依頼も考えよう

不動産売却をすると、確定申告が必要になる場合があることをご存じですか?
通常、会社員であれば会社側が年末調整をしてくれるため、方法がわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、福岡市中央区、城南区で不動産売却をお考えの方に向けて確定申告とはどのように進めるべきなのかをご説明するとともに、不動産売却で確定申告が必要になるケースや用意すべき書類、そして確定申告の際のポイントについても解説します。

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不動産売却における確定申告とは?申告が必要なケースを解説

不動産売却における確定申告とは?申告が必要なケースを解説

まず最初に、確定申告とはどのようなものなのかについて、内容や進め方を解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で得た所得の合計額を、税務署に申告することです。
申告した所得の額に応じて、税金を納めることになります。
普段の所得が勤務する会社からの給与のみという方は、基本的に会社側が年末調整や納税を進めてくれるため、「自分で確定申告をしたことがない」という方も珍しくありません。
確定申告は年に1度おこなわれ、通常2月中旬から3月中旬に設けられた申告時期にあわせて、自身が住んでいるエリアの税務署に申告します。

確定申告が必要になるケースとは

1:不動産売却で所得を得た場合
不動産を売却することによって利益を得たら、給与以外の所得があったと見なされるため、自身での確定申告が必要になります。
不動産売却で得た利益のことを譲渡所得と呼び、譲渡所得税などの税金を納める義務が発生するからです。
ただし、納税の義務が生じるのはあくまで譲渡所得に対してであって、「不動産の売却価格」に対してではありません。
譲渡所得とは、その不動産を取得する際にかかった「購入価格」から、「売却価格」と「売却にかかった費用」を差し引いた金額のことです。
また、譲渡所得があっても特別控除を利用することで確定申告が不要となるケースもあります。
2:不動産売却で損失が出た場合
不動産売却によって売却益がマイナスになった場合にも、確定申告をすべきかどうか判断する必要があります。
不動産売却で損失が出た場合、いくつかの要件を満たしていれば、確定申告をすることによって所得税の控除を受けられるケースがあるからです。
このように、別の所得と相殺することで所得税を減らす手続きを「損益通算」と呼びます。
損益通算を進めるには、税金の払い戻しを求めるための確定申告である「還付申告」をおこないましょう。

確定申告の進め方とは

確定申告には、自分自身で手続きを進める方法と、確定申告のプロである税理士に依頼する方法とがあります。
個人で進める場合
必要な書類を用意し、申告時期になると設置される各市区町村の庁舎の臨時会場にて申告をおこないます。
受付時間は、基本的に8:30から17:00の間です。
申告書は最寄りの税務署で入手することができますが、国税庁のホームページ上で入力してからプリントアウトすることもできます。
また、e-taxでの電子申告も利用可能です。
多くの地域では申請が不安な方に向けて無料の相談会などを開催しているので、不安に感じる方は参加してみましょう。
相談会は税務署や庁舎などで開催され、税理士と話すことができます。
税理士に依頼する場合
税理士事務所に連絡し、確定申告を依頼します。
あとは基本的にお任せしていればで手続きが進みますが、税理士へ報酬を支払う必要があることも理解しておきましょう。
報酬の額は事務所によっても異なりますが、目安としては10万円から20万円ほどとなります。

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不動産売却にともなう確定申告の手続きに必要な書類とは

不動産売却にともなう確定申告の手続きに必要な書類とは

確定申告の際には、申告書はもちろん、ほかにもいくつかの書類が必要です。

確定申告時に必要な書類

1:確定申告書B様式
譲渡所得があった場合に必要な書類です。
給与で得た所得にも、事業所としての所得にも使用できます。
税務署のほか、各市区町村の役場などでも入手可能です。
2:分離課税用の申告書
不動産売却によって得た所得は通常の給与所得とは分けて課税され、これを分離課税制度と呼びます。
不動産の売却で得た分の所得を記入する用紙が、「分離課税用の申告書」です。
こちらも税務署や役場などで入手できます。
3:譲渡所得の内訳書
売却した不動産の所在地をはじめ、売却価格や売却にかかった費用、購入価格などが記載された書類です。
自分で用紙を入手する必要はなく、不動産の売却後に国税庁から郵送されます。
4:不動産売却に関する書類
仲介手数料や土地測量費など不動産売却にかかった費用の領収書をはじめ、土地や建物の全部事項説明書などが必要です。
5:不動産購入時の書類
不動産を購入した際の売買契約書や、購入時の仲介手数料や登記費用といった費用の領収書も用意しましょう。
6:売却不動産の登記簿謄本
登記簿謄本とは、不動産登記の写しのことです。
不動産の所在地や面積をはじめ、その不動産の所有者に関する情報が記載されています。
最寄りの法務局で入手が可能です。

申告書類の書き方

確定申告の書類の書き方には、手書きで記入する方法と、パソコンで入力する方法とがあります。
手書きで記入する場合
計算ミスや記入漏れに十分注意しましょう。
国税庁も注意を促しているポイントとしては、「記入は鉛筆ではなく黒いインクのボールペンでおこなうこと」「マス目に合わせ、丁寧に記入すること」などです。
記入を間違えた際は、二重線で訂正のうえ、余白部分に正しく記入し直しましょう。
パソコンで入力する場合
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」から入力できます。
数字を入力すれば自動的に計算されるシステムなので、入力さえ間違えなければ計算ミスの心配はありません。
また、記入漏れがあると申告が完了できない仕組みになっており、提出したあとで不備が判明するリスクも防げます。

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不動産売却後の確定申告で気を付けたいポイント

不動産売却後の確定申告で気を付けたいポイント

確定申告の際のポイントや注意点について解説します。
前項の繰り返しになる部分もありますが、大切なポイントですのでしっかりと目をとおしておいてくださいね。

ポイント1:記入は黒のボールペンを使う

申告書への記入には、簡単に消える心配のない黒のボールペンを使いましょう。
用紙は複写式になっているので、強くしっかりと記入してください。

ポイント2:訂正箇所には二重線を引く

記入を間違えたら、黒く塗りつぶしたり修正テープを使ったりせず、文字の上から二重線を引いて訂正します。
そのうえで、近くの余白に正しい記載をしましょう。

ポイント3:申告時期は2月中旬から3月中旬頃

確定申告ができる期間は、不動産売却をした翌年の2月中旬から3月中旬頃です。
約1か月と期間が短いので注意しましょう。
また、損失があった場合の確定申告は2月中旬以前でもおこなうことができます。

ポイント4:税理士への依頼も検討しよう

不動産売却にともなう確定申告は、多くの方にとって初めての経験となります。
申告内容が納税額に大きく影響することもあるので、不安に感じる方は税理士への依頼も検討してみましょう。

ポイント5:確定申告に関する相談先を知っておこう

確定申告に関する疑問点があれば、各相談窓口を利用しましょう。
おすすめは、自治体が申告時期に合わせて開催する無料相談会や、税務署での電話相談などです。
また、特例や控除についてのアドバイスがほしければ、税理士事務所に相談するという方法もあります。
ただし、税理士への相談は基本的に費用が発生するので注意してください。

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まとめ

よく耳にする「確定申告」という言葉ですが、具体的な方法や内容について詳しく知っている方は多くありません。
申告期間は毎年1か月ほどと限られているので、スケジュールには余裕を持って準備を進めましょう。
福岡市中央区、城南区で不動産売却に関する疑問点をお持ちの方は、お気軽に宮原不動産までお問い合わせください。

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