不動産売却でかかる譲渡所得税などの税金の種類や計算方法について解説

2022-03-15

不動産売却でかかる譲渡所得税などの税金の種類や計算方法について解説

不動産売却はさまざまな税金が発生するものです。
不動産売却の際、どのような税金がかかるのか、またどのように税金の計算すれば良いのか分からないかもしれません。
そこで、本記事では不動産売却でかかる税金と所得税の計算方法・控除について解説します。
不動産売却を考えている方はぜひ最後までご確認ください。

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不動産売却でかかる譲渡所得税などの税金の種類

不動産売却には主に以下の4つの税金がかかります。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税

まず、譲渡所得税とは売却益にかかる税金であり、所得税、住民税、復興特別所得税を合わせたものになります。
あくまでも3つの税金を合わせたものであり、「譲渡所得税」は正式な名称でないことに注意してください。
不動産売却ではこの譲渡所得税がもっとも重要な税金です。
印紙税は契約書など課税文書である書類にかかってくる税金になります。
こちらの税金は不動産の売却額によって異なりますので、売却額をしっかりと確認しておきましょう。
また、登録免許税は抵当権の抹消にかかるものであり1,000円と固定額、消費税は仲介手数料や司法書士報酬費などに10%かかるものです。
不動産売却においては所得税、住民税、復興特別所得税を合わせた譲渡所得税が重要になってきますので、本記事ではこちらについて解説いたします。

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不動産売却でかかる譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税を計算するためには、まず下記の計算式より譲渡所得を計算します。
譲渡所得=譲渡収入金額-取得費用-譲渡費用
そして、何らかの控除がある場合は譲渡所得から控除額を引くことで課税譲渡所得を求めます。
課税譲渡所得=譲渡所得-控除額
控除について詳しく分からない方は、ぜひ本記事でご説明している3,000万円特別控除についてご確認ください。
そして、課税譲渡所得が求まると、下記のように譲渡所得税が計算されます。
譲渡所得税=課税譲渡所得×税率
また、税率は消費税率ではなく、所有期間5年以下である場合には39.63%、5年を超える場合は20.315%であることに注意しておいてください。
譲渡所得税は以上の3つの式から求めることができます。
上から順に1つずつ埋めていき、しっかりと計算をしていきましょう。

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不動産売却における譲渡所得税の3,000万特別控除について

不動産売却には3,000万円特別控除があり、適用されると譲渡所得税を小さくすることができます。
3,000万円特別控除の適用条件は以下のとおりです。

  • 売主と買主に血縁関係など特別な関係性がない
  • 不動産に住まなくなって3年以内での売却
  • 売却までに利活用して利益を得ていない
  • 売却前から3年以内に3,000万円特別控除を受けていない

以上の条件を満たしている場合は、ぜひこの控除の適用を考えていきましょう。

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まとめ

本記事では不動産売却でかかる税金と所得税の計算方法・控除について解説しました。
不動産売却で税金はとても大切なことであるのでしっかりと考えていきましょう。
私たち「みy」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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