2022-03-22
空き家は管理をおこなわず放っておくとトラブルが起きる可能性もあるため、どのように対策をおこなったら良いかとても気になりますよね。
そこで、ここでは「特別措置法」を基に福岡市が取り組んでいる空き家対策について、また自分でもできる対処法をご紹介します。
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特別措置法とは、国会で定められた法律「空家等対策の推進に関する特別措置法」のことを指し、空き家の実態調査や空き家の所有者へ適切な管理の指導、跡地の活用促進などが定められています。
2018年現在の福岡市の空き家数は9万4,200戸、また空き家率は10.5%であり、2008年より4.2ポイント減少し、全国の空き家率(13.6%)と比べると低い状況です。
福岡市の空き家は2008年以降減少傾向ですが、1970年代から長期的に見ると増加傾向にあります。
福岡市では空き家に関する施策の総合的・計画的な推進のため、特別措置法に基づいた「福岡市空家等対策計画」を策定し、計画期間を2021年度から2025年度と定め福岡市全域を対象に取り組みをおこなっています。
具体的な取り組みは以下のとおりです。
これらの取り組みとして、空き家バンク制度の活用や長期優良住宅などの普及促進などがおこなわれています。
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福岡市で空き家対策として自分でできる対処法を4つご紹介します。
売りにくい空き家の買い手を探す方法に、空き家バンクがあります。
売却を希望する空き家を登録しておきますと、空き家バンクをとおして興味を持った方の連絡先を教えてもらうことが可能です。
トラブルが起きないよう空き家の管理を適切におこなうために、空き家管理サービスを利用する方法があります。
草刈りなども依頼できますので、空き家の管理を負担に感じている方はぜひ利用したいサービスですね。
賃貸物件として活用しますと、日々の管理は借主の方がおこなってくれるので空き家管理の負担が減り、さらに賃貸収入も得られます。
空き家のままにしておくより劣化が遅くなるメリットも期待できます。
管理やトラブルの心配など、空き家の負担を一気に解消できる方法が、売却です。
売却には不動産会社が買主を探す「仲介」と、不動産会社が直接不動産を買取る「買取」がありますので、都合の良い方法を選択できます。
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福岡市の空き家対策の取り組みと自分でできる対処法をご紹介しました。
空き家は放置していますと、トラブルが起きる可能性もありますので、適切な管理が必要です。
もし、管理が不可能、また負担が大きいと感じる方は、売却のご検討もおすすめします。
私たち「み」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。