相続した不動産を売却する流れと相続登記について解説

2022-03-29

相続した不動産を売却する流れと相続登記について解説

相続した不動産を売却することは通常の売却とは異なった手続きなどが必要となります。
本記事では相続した不動産を売却する流れと相続登記について解説します。
相続した不動産の売却を検討中の方はぜひご確認ください。

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産を売却する流れ

不動産の相続の手順と売却までの流れをご説明します。

不動産相続の流れ

まず、遺言書があるか確認が必要となり、遺言書があればその遺言とおり遺産を分割します。
被相続人の相続人が誰かを調べ、その相続人を確定後、遺言書があれば原則その内容に従って相続しますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議書は相続の割合などを決める書類であるため、相続人全員でしっかりと話し合って作成しましょう。
遺産分割協議書は様式などは決められていませんが、以下の要件の記載が必要となっています。

  • 被相続人の情報(名前、本籍、住所、死亡日)
  • 相続内容
  • 各相続人の相続割合
  • 相続人全員の署名・押印
  • 成立日

とくに、相続割合は後にトラブルとならないように話し合う必要があります。
次に、遺産分割協議書の作成後は不動産の名義を自分に変更するため、所有権移転登記の申請をおこないます。
遺産分割協議にて相続した不動産の所有権移転登記申請は以下の書類を集め、法務局へ提出することで登記申請をおこなえます。

  • 登記申請書:法務局の窓口もしくは、ホームページからダウンロード
  • 被相続人の戸籍謄本:各自治体の窓口
  • 相続人全員の戸籍謄本:各自治体の窓口
  • 遺産分割協議書と押印証明書
  • 固定資産証明書:各自治体の窓口

これら書類に必要事項を記入したのちに提出し、登記識別情報通知を受け取れば相続登記が完了となります。
登記簿上の所有者を、被相続人から相続人に所有権移転登記をおこない、この手続きが相続による不動産の名義変更で、相続登記と呼ばれます。

不動産売却の流れ

相続後に不動産売却をおこなうには、まずは不動産会社へ査定・仲介を依頼します。
まずは査定をおこなうことで不動産の売却額を決め、不動産会社へ販促活動を依頼する媒介契約を結びます。
そして、不動産に対して興味を持った方から連絡が来れば、内覧、売買契約、引き渡しといった流れで売却をおこなっていきます。
ここからわかるように、相続した不動産であっても、相続登記が終わると通常の売却と同様の手順で売却をおこないます。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

相続した不動産の相続登記をしないと売却に影響がでる?

もし、相続登記をしないと下記のようなデメリットが生じてしまいます。

  • 売却ができない
  • 不動産の権利関係が複雑になる

不動産に関する権利は、民法により、登記していなければ第三者に対して権利を主張することができないため、相続登記をしていないと売却できません。
相続登記をしないことで、代が進むごとに相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になり、その後の売却に影響がでます。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

相続した不動産を売却するには相続登記が必要不可欠です。
本記事で解説した流れを再確認し、しっかりと不動産売却を進めていきましょう。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

092-725-1278

営業時間
09:00~18:00
定休日
土・日・祝

売却査定

お問い合わせ