2022-03-29
相続した不動産を売却することは通常の売却とは異なった手続きなどが必要となります。
本記事では相続した不動産を売却する流れと相続登記について解説します。
相続した不動産の売却を検討中の方はぜひご確認ください。
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不動産の相続の手順と売却までの流れをご説明します。
まず、遺言書があるか確認が必要となり、遺言書があればその遺言とおり遺産を分割します。
被相続人の相続人が誰かを調べ、その相続人を確定後、遺言書があれば原則その内容に従って相続しますが、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議書は相続の割合などを決める書類であるため、相続人全員でしっかりと話し合って作成しましょう。
遺産分割協議書は様式などは決められていませんが、以下の要件の記載が必要となっています。
とくに、相続割合は後にトラブルとならないように話し合う必要があります。
次に、遺産分割協議書の作成後は不動産の名義を自分に変更するため、所有権移転登記の申請をおこないます。
遺産分割協議にて相続した不動産の所有権移転登記申請は以下の書類を集め、法務局へ提出することで登記申請をおこなえます。
これら書類に必要事項を記入したのちに提出し、登記識別情報通知を受け取れば相続登記が完了となります。
登記簿上の所有者を、被相続人から相続人に所有権移転登記をおこない、この手続きが相続による不動産の名義変更で、相続登記と呼ばれます。
相続後に不動産売却をおこなうには、まずは不動産会社へ査定・仲介を依頼します。
まずは査定をおこなうことで不動産の売却額を決め、不動産会社へ販促活動を依頼する媒介契約を結びます。
そして、不動産に対して興味を持った方から連絡が来れば、内覧、売買契約、引き渡しといった流れで売却をおこなっていきます。
ここからわかるように、相続した不動産であっても、相続登記が終わると通常の売却と同様の手順で売却をおこないます。
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もし、相続登記をしないと下記のようなデメリットが生じてしまいます。
不動産に関する権利は、民法により、登記していなければ第三者に対して権利を主張することができないため、相続登記をしていないと売却できません。
相続登記をしないことで、代が進むごとに相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になり、その後の売却に影響がでます。
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相続した不動産を売却するには相続登記が必要不可欠です。
本記事で解説した流れを再確認し、しっかりと不動産売却を進めていきましょう。
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