相続した不動産売却の注意点とは?売る方法や媒介契約について

2022-05-24

相続した不動産売却の注意点とは?売る方法や媒介契約について

不動産を相続した方のなかには、その不動産を売却したいと考えている方もいるのではないでしょうか。
しかし相続した不動産をどのように売却すれば良いのかお悩みの方もいるかも知れません。
ここでは中央区や城南市を中心とした福岡市で不動産売却を検討している方に向けて、相続した不動産売却の注意点や売る方法についてご紹介します。

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相続した不動産売却の注意点とは?

相続した不動産を売却する場合には、その不動産を相続した人数によって対応が異なります。
不動産を1人の相続人がすべて相続する「単独相続」のほか、複数の相続人がそれぞれ別の遺産を現物で分ける「現物分割」では不動産を1人で相続するため、売却手順はそれほど難しくありません。
しかし一つの不動産を複数名で相続し売却する場合は、いくつかの手順が必要になります。

相続した不動産の売却手順

相続した不動産売却をするには以下のような手順で進めていきます。
まず相続人が複数名いる場合は遺産分割協議をおこない「遺産分割協議書」の作成が必要です。
単独相続や遺言書がある場合は遺産分割協議をする必要はありません。
その後相続した不動産の名義人を変更する「相続登記」をおこないます。
相続登記が済んだら通常の売却と同じく媒介契約を結び、売却を進めていきましょう。
複数名の相続人がいる場合は不動産売却後に、現金化してから分割する「換価分割」という方法を利用することもできます。

相続した不動産を売却するときの注意点

不動産を複数名で相続する場合には、後々トラブルが発生しないように話し合いをしっかりおこなうことがポイントです。
また不動産売却によって税金が課税される可能性があることも注意点の一つといえるでしょう。
譲渡所得に応じて課税される税金や節税のための特例などについては事前に調べておくのがおすすめです。

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相続した不動産売却の方法や媒介契約の注意点とは

相続登記をおこない名義人が変更されたら売却を進めていきましょう。
不動産売却には個人の買主を探し売却を仲介する「仲介売却」と不動産会社が直接買い取る「買取」という方法があります。
仲介売却は買主が見つかるまで売却ができませんが、買取は不動産会社が買い取るため、すぐに売却できます。
売却額は相場より低くなる可能性もありますが、すぐに売却したい方にとってはおすすめの方法です。

仲介売却の媒介契約とは

仲介売却時には仲介会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任専属媒介契約」「専任媒介契約」の3種類があります。
一般的には早く売却をしたい方は専任媒介契約・専任専属媒介契約、周囲に知られたくない売却の場合は情報登録義務のない一般媒介契約を結ぶのが良いとされています。
また仲介売却では仲介手数料が発生することも覚えておくと良いでしょう。

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まとめ

相続した不動産売却をおこなうときには、ほかの相続人と話し合いトラブルを回避しながらスムーズに売却するのがポイントです。
税金や媒介契約の注意点に気を付けながら、自分の状況に合った不動産売却を進めていきましょう。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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