2022-05-31
不動産売却をおこなうとき、税金のことも気になりますよね。
福岡市中央区・城南区で不動産売却をご検討中の方も、税金対策について高い関心をお持ちかと思います。
そこで、不動産売却でおこなえる税金対策について、取得費が不明な場合の対応方法と譲渡費用、および取得費に加算できるものをご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却では、売却額ではなく、利益である譲渡所得に課税されます。
譲渡所得を算出するとき購入にかかった費用である取得費が必要となりますが、不明なときは以下の方法でも対応ができます。
概算取得費は売却価額の5%です。
たとえば2,000万円で不動産売却をおこない概算取得費を用いた場合、取得費は100万円とみなされます。
ただ概算所得費を使うと譲渡所得が増え税金の負担が大きくなるので、取得費がわかる書類を探したほうが税金対策として効果が期待できます。
取得費がわかる書類とは、不動産会社やディベロッパーが持つ売買契約書の写しや住宅ローンの金銭消費貸借契約書などです。
また土地だけの取得費が不明なときは建物取得費だけでも加算すると譲渡所得を抑えられ、税金対策となります。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
譲渡費用とは、売却に必要となった支出を意味します。
譲渡費用に認められるのは、以下のような支出です。
しかし、抵当権抹消費用や遺産分割のためにかかった費用、引っ越し費用、固定資産税などは譲渡費用に認められません。
しかしなかには取得費に含めることが可能なものもあります。
また、譲渡所得は以下のような式で算出します。
譲渡所得=売却額-(譲渡費用+取得費)
譲渡費用が大きいほうが譲渡所得は小さくなり、納税額を抑えられます。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
取得費に加算できる支出は漏れなく加算し、譲渡所得を小さくすると税金対策に効果があります。
取得費には、以下のような支出を加えることが可能です。
また相続税の納税者であれば、相続税額の一部を取得費に加算することもできます。
売却による利益の部分に課税されるので、税金対策のためには、取得費に加算できる支出は加算しましょう。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
不動産売却では、取得費や譲渡費用に認められる支出を漏れなく加算し、譲渡所得を小さくすることが税金対策でのポイントです。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。