相続した不動産売却の税金はどれぐらいかかる?節税方法とは?

2022-07-05

相続した不動産売却の税金はどれぐらいかかる?節税方法とは?

相続した不動産売却で所得が発生すれば、税金を納める必要があります。
また、相続税のほかに所得税や住民税などさまざまな税金も納める必要がでてきます。
ここでは、相続した不動産を売却するときにかかる税金と、節税方法についてご説明します。

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不動産売却で納める税金!譲渡取得税の取得費が不明の場合

まず、不動産売却で得た所得に対し、譲渡所得税を納める必要があります。
譲渡所得税を求めるには譲渡所得の金額が必要です。
譲渡所得は次の計算式で求めることができます。
譲渡所得=不動産の売却価格-取得費+譲渡費用
譲渡所得を求めるときに必要な取得費は、不動産の購入価格−原価償却費+購入にかかった費用で求めることができますが、相続した場合取得費が不明ということも多くあります。
なぜなら、相続した不動産は購入価格と購入にかかった費用が不明ということが多いからです。
しかし、そのような場合は概算取得費を利用して計算します。
概算取得費=売却価格×5%
しかし、概算取得費は実際の取得費より低い金額となってしまい、譲渡所得をあげることになってしまいます。
また、取得費を証明する資料として、次のような書類を税務署に提出することで証明できる場合があり、取得費を抑えることができます。

  • 売買契約書の写し
  • 購入金額がわかる金融機関の通帳
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書

また、相続した不動産に建物がある場合、土地の取得費だけが不明ということもあります。
その場合は建物取得費を加算して計算します。
節税対策のためにも取得費用がわかる書類や資料を準備し、正しい取得費で計算をおこなうようにしましょう。

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不動産を相続!売却で求める計算式で必要な譲渡費用とは?

譲渡費用とは、売却するときにかかった費用のことを言います。
譲渡費用には次のような経費を含みます。

  • 仲介手数料
  • 売主が負担した印紙税
  • 売却するための建物取り壊し費用と建物の損失額

売却にかかった費用だからといて、すべての経費が譲渡費用として認められるわけではありません。
しかし、不動産売却のためにおこなった土地の造成費用は、譲渡費用ではなく取得費として認められる場合があります。

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まとめ

相続した不動産売却には、取得費や譲渡費用がわからないといったケースも多くあります。
また、正しい取得費や譲渡費用の計算にも書類や資料を集める必要があります。
売却後に後悔しないためにも、売却前に専門家へ相談しましょう。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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