相続の遺産分割における代償分割とは?メリットや計算方法なども解説

2022-08-23

相続の遺産分割における代償分割とは?メリットや計算方法なども解説

誰しもが直面する相続という場面、その際に最も問題となるのが、相続人間の公平な分配ではないでしょうか。
不動産はそのままでは均等な分割が難しいですが、そんな時に有用な方法が、代償分割です。

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相続した遺産の分割の仕方の一つ「代償分割」とは

まず相続財産を分割する方法としては、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」があります。
「現物分割」は不動産や預金などの財産をそのままの形で分割相続するもので、「換価分割」は不動産などを売却した資金を均等に分割して相続するものです。
一方、「代償分割」とは、不動産など分割が難しい資産を相続した相続人が、他の相続人に対し、均等分割相当分を代償財産として交付するものです。
たとえば、兄弟2人で親の遺産として4000万円相当の不動産を相続する場合、兄が不動産を取得して、兄は弟に対し2000万円の代償金を支払います。
なお代償財産の交付は、現金でなくとも権利や他の資産でも構いません。

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相続における代償分割のメリットとデメリット

代償分割のメリットは、まず公平な遺産分割ができる点です。
相続資産の大半が持ち家というケースが多いなか、遺産を相続人間で公平に分けることができます。
また、資産の共同所有を避けたい場合も代償分割が有効です。
たとえば、長男家族が親の家屋に同居していた場合、相続により兄弟での共有名義にすると、従来通りの居住継続が難しくなるほか、売却も手続きが煩雑になりますが、代償分割にすればこうした問題を回避できます。
一方で、代償分割にはデメリットもあります。
資金力のない相続人が高額な不動産を相続した場合、他の相続人に代償金を支払えず、トラブルの種となりえます。
次に、資産の評価方法は一つではないため、相続人間で査定額をめぐって対立するリスクがあります。
代償金を支払う側が見積もる不動産査定額よりも、代償金を受け取る側はより高い額を主張するなどの、トラブルに至るケースもあります。

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相続における代償分割の遺産分割協議書の書き方

相続人全員で遺産分割について協議し合意した内容を記したものを遺産分割協議書といいます。
代償分割を行う際は、その旨を遺産分割協議書に明記する必要があります。
もし記載がない場合、代償財産の交付が贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があります。
遺産分割協議書の書き方としては、相続人、相続資産の概要、代償財産の交付方法(支払先、支払期日)等を記載します。
また、相続税の計算方法は以下となります。
代償金支払い側の課税価額=相続資産の評価額-代償金価額
代償金受け取り側の課税価額=(代償金以外の相続資産の評価額)+代償金価額

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まとめ

不動産等の公平な相続に有用な代償分割ですが、思いもよらず多額の税額が発生するリスクもあります。
遺産分割協議書などに不備がないようにするとともに、代償金の確保方法を予め考慮しておきましょう。
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