不動産売却する際に贈与税がかかるケースと軽減方法をご紹介

2022-08-30

不動産売却する際に贈与税がかかるケースと軽減方法をご紹介

不動産売却で贈与税がかかるケースは、どのような場合でしょうか。
贈与税がかかると負担が増加しますが、軽減する方法もあります。
この記事で解説していくので、福岡市中央区・城南区で不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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不動産売却における贈与税とは?

贈与税とは、不動産売却を受けた側が支払う税金のことです。
まず、贈与とは親族や第三者に不動産を無償でプレゼントすることを意味します。
よく似た言葉に「譲渡」がありますが、これは不動産売却の際に購入代金を受け取ることです。
まとめると、不動産売却をする側には贈与税はかかりませんが、受け取る側には生じます。
そのため、贈与を受ける側にとって贈与税が負担になる場合があることを覚えておきましょう。

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不動産売却時に贈与税がかかるケースとは?

下記のようなケースでは、不動産売却時に贈与税がかかる場合があります。

  • 親族間取引
  • 法人間取引

親族間取引の場合、贈与税がかからないように極端に安い価格で売却するケースが見られます。
しかし、税務署に指摘されて、結果的に贈与税の支払いが発生する可能性があるのです。
また、法人間取引も同様で、相場とかけ離れた価格で売却すると法人税がかかるケースがあります。
親族や法人間での取引こそ、適正価格で契約しなければなりません。
このように、贈与税や法人税の形で、実質的に税金の支払いを求められるケースがあるので、取引価格には注意しましょう。

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不動産売却において贈与税を軽減する方法

贈与税を軽減する一番のポイントは、適正価格で不動産売却をすることです。
上記で解説したとおり、相場よりも極端に安い価格で売却してしまうと、かえって税金が発生するケースがあります。
これを回避するには、親族や法人間であっても適正価格で売却することが大切です。
次に、毎年110万円ずつ贈与していく方法があります。
贈与税には、1年で110万円の基礎控除枠があるので、これを利用すると税金を軽減できます。
そのために、毎年基礎控除枠の範囲を超えない程度に贈与していく方法があります。
さらに、相続時精算課税制度を利用して贈与税を軽減することも可能です。
この制度は、2,500万円までは非課税となる内容なので、贈与額が大きいケースでは大変役立ちます。
ただし、利用できるのは、60歳以上の祖父母・父母から20歳以上の子・孫へ贈与するときのみです。
このような方法があるので、相続税を軽減する対策として活用してみてください。

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まとめ

贈与税が発生するケースと、軽減する方法を解説しました。
税金の負担を押さえたいときは、この記事でご紹介した内容を参考に対策してみましょう。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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