2022-09-13
不動産売却により「住民税」が課税される可能性があります。
住民税は前年の所得に対して課税されるため、売却代金をうっかり使い切ってしまわぬよう注意しましょう。
今回は、福岡市周辺で不動産売却をご検討中の方に向けて、不動産売却にかかる住民税について解説します。
住民税が課税される仕組みや納税の時期、計算方法を事前に知っておくことが大切です。
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不動産売却により住民税が課税される仕組みをわかりやすくご説明します。
住民税とは地方税の一種で、会社員であれば毎月給与のなかから天引きされています。
また、この住民税の金額は前年の所得に応じて決まります。
不動産売却により得た利益を「譲渡所得」といいます。
譲渡所得は分離課税となるため、給与所得や事業所得とは分けて課税されます。
そのため、不動産売却により譲渡所得を得た場合には、住民税が課税されるというわけです。
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不動産売却前に、住民税の申告や納税の時期を把握しておくと良いです。
不動産売却による譲渡所得には、住民税とともに「所得税」が課税されます。
不動産を売却した翌年、この所得税に対する確定申告をおこなうことで同時に住民税の申告も済ませたことになるため、住民税単体で申告する必要はありません。
確定申告の時期は原則として、売却した翌年の2月16日~3月15日です。
不動産売却にかかる住民税は、申告した年の5月以降に市区町村より送付される納付書により一括払いか年4回の分割払いで納税します。
または、給与からの天引きも可能です。
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所得税と住民税の金額をシミュレーションしてみましょう。
まず譲渡所得を次の計算式により算出します。
譲渡所得=不動産の売却価格-取得にかかった費用-売却にかかった費用
ここで譲渡所得がマイナスだった場合には、所得税および住民税は課税されません。
税率は不動産の所有期間に応じて次のとおり異なります。
譲渡所得が1,000万円の場合の税額を計算してみましょう。
【短期譲渡所得の場合】
【長期譲渡所得の場合】
このように計算することができます。
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不動産売却により利益を得た場合には、翌年の住民税が高くなることを忘れないよう注意しましょう。
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