2022-11-15
火事が起こってしまったため、土地の売却を検討しているけれど、なかなか売れずお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
売れない原因は「心理的瑕疵」にあることも多いので、ぜひお祓いをおこなうことをご検討ください。
そこで今回は福岡市中央区・城南区エリアで火事のあった土地の売却をご検討中の方に向けて、お祓いの必要性についてご説明いたします。
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火事があった土地は心理的瑕疵に該当するため、売却時に影響を及ぼす可能性があります。
心理的瑕疵とは、その土地で災害や事故などが原因で人が亡くなったなど、不動産の購入検討者の心理に影響を与えるような情報や事実のことです。
お祓いは法律で義務付けられてはいませんが、何もしていない土地は購入を躊躇する方もなかにはいらっしゃいます。
一方で「お祓いをしているなら購入しよう」と考える方は多くいらっしゃるので、スムーズに不動産売却を進めるためにはお祓いをおこなうのがおすすめです。
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お祓いの費用は3万~10万円ほどが相場で、土地が大きいほど高くなります。
先祖代々の葬儀をお願いしている菩提寺に相談すれば、自分のところではできなくても、ほかのお寺を紹介してもらえるでしょう。
また地鎮祭など不動産に関する依頼を多く扱っている神社では、お祓いも受け付けている場合が多いのでおすすめです。
お祓いには土地の神様にお願いするという決まりはありませんが、氏神様が祀られている神社をご希望の場合は、地域に根差した不動産会社に相談してみましょう。
福岡市中央区や城南区エリアで神社をお探しの方は、ぜひ弊社にもご相談ください。
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火事が原因で土地をお祓いする場合の注意点は、以下のとおりです。
お米・鮮魚・野菜などのお供え物は、お寺や神社が用意してくださることが多く、かかった費用を実費で支払うのが一般的です。
しかしなかにはお供え物を自分で用意しなければならないケースもあるので、事前に何を用意すべきか確認しておきましょう。
お祓いでは喪服を着用するのがマナーです。
派手なアクセサリーなどは避けて参列しましょう。
不動産を売却する際に、お祓いをおこなったことを証明できるものを提出しなければならない場合があるので、祭壇などを写真に残しておくのがおすすめです。
僧侶や神職者の方からも、写真撮影を勧められることが多いので、前向きな購入につなげるためにも、積極的に写真を撮りましょう。
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お祓いの実施は義務ではありませんが、費用の負担も少なく、購入検討者の安心感にもつながります。
スムーズに不動産を売却するために、ぜひ実施をご検討ください。
私たち「宮原不動産株式会社」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。